日本式の婚姻方式
誰が?
日本国内外に住む日本人同士のカップルだけでなく、日仏カップルでも利用することができます。
どうやって?
婚姻届に必要事項を記載し、婚姻当事者及び証人2名が署名をした上で、区役所(日本国外に住む日本人同士のカップルの場合は日本大使館)に提出します。
なお、原則として婚姻届の提出は、婚姻当事者でなくてもすることができますが、日仏カップルの場合には、少なくともフランス人配偶者が区役所に赴いて直接婚姻届を提出することが必須です。そうでないと、フランス本国での婚姻効力が否定されるおそれがあります。
主な必要書類は?
フランス人配偶者について、婚姻要件具備証明書 certificat de capacite a mariage(在日フランス大使館にて取得)や出生証明書 acte de naissance(フランス本国の市役所から直接またはオンラインにて所得)等が必要となります。