不動産管理
不動産売買の流れ
公証人 notaire の介入必須
日本では、不動産売買の際には、不動産業者(宅建資格者)や司法書士が介入することが多いと思います。
フランスでは、不動産売買の際には必ず公証人notaireが介入します。
売買手続は二段階
まず仮契約(promesse de venteまたはcompromis de vente)、そして本契約(acte de vente)という二段階の契約になります。
2つの契約の間は通常2~3ヶ月間の期間が置かれます。
仮契約締結の際、買主から公証人に対し、保証金(通常は購入代金の10%)が支払われ、買主の事情で本契約に至らなかった場合には保証金は売主に支払われます。
本契約の際に、残金が支払われます。
通常、買主は、購入代金の他に、公証人費用や登録免許税(購入代金の約8~9%)を負担することになります。
関連資料の精査
売買契約締結前に、公証人から買主に対し、当該不動産に関する諸々の資料(不動産診断書、管理組合規則、管理組合総会議事録、建物修繕記録、建物工事会社に関する情報、保険会社に関する情報、管理組合費に関する資料、税金関連書類等)が送られてきます。
これらの資料を精査し、当該物件に物理的・法律的瑕疵がないかを知ることは重要な作業になります。知識と経験が必要な作業ですので、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
民事不動産会社
Societe Civil Immobiliere民事不動産会社(SCI)とは
不動産を所有・管理・使用する目的で、設立することができる民事会社となります。
SCI設立の手順
i. 定款を作る
ii. 資本金の払い込み(通常は銀行)→払込証書の発行
iii. 官報への公告
iv. 登記所へ登記
SCIの特色
・社員は最低2人
・会社代表者 gerant は必ず自然人(会社内外から選任)
・取締役会は存在しない
・会社代表者 gerant は、原則として従業員とみなされない(必ずしも社会保険加入義務なし)
・基本的には個人所得税(IR)、会社所得税(IS)の選択可能
※家具付き不動産を賃貸する場合などは、自動的に会社所得税(IS)となる。
・会社会計申告義務あり、会社会計公告義務なし
・株式譲渡制限あり
【更新日:2023年8月25日】